それではその条件とはどのようなものでしょうか、最高裁の判例では、以下の要件を満たすこととされています。 これもまた、先ほど解説した労働契約法10条に定められた要件です。 7,進め方の注意点1: 就業規則変更時の意見書聴取に関する注意点 続いて、就業規則変更手続きの進め方の注意点について見ていきましょう。 この点については以下の記事で詳しく解説していますので、参照してください。
もっと労働契約法のこのルールのとおり、労働者側が、不利益変更を違法、無効であると争うことができるのは、大きくわけて次の2つです。 会社が怠ると、労使間トラブルが発生し労働審判や裁判に発展した際、従業員にきちんと周知していなかった場合は、就業規則自体が無効とされる場合もあるので、しっかりと押さえておきましょう。
もっと良くも悪くも、弁護士の先生方は残業代の請求を積極的にPRしています。 」 「したがって,原告の上記受給行為は,就業規則64条7号の『刑事犯罪にあたる行為をしたとき』との懲戒事由及び同条14号の『その他前各号に準ずる不都合な行為のあったとき』との懲戒事由に該当するものとはいえず,原告に被告の主張する懲戒事由は存しない。
もっと職場環境が悪い会社には、いい人材が来なくなってきてしまいます。 あまりに世間の基準とかけ離れている変更内容は、当然に無効となりやすいでしょう。 作成・変更した時にだけ「周知」すればよいというわけではありません。
もっとみなし残業代制度を廃止を行う際には、上記の「給与の減額・手当の廃止」不利益変更を行う場合の注意点とあわせて、以下の点に注意し、慎重に進めます。 ただし、就業規則の内容と異なる労働条件を合意したときには、それぞれ第7条、第10条のただし書きによって、その合意が優先される仕組みになっています。 つまり、就業規則の変更手続きでは、従業員代表からの意見聴取手続きがありますが、これは各従業員からの個別の同意を得るものではありません。 その場合、労働者から切り下げられる前の労働条件に従った請求をされてしまいます。
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