またお邪魔します。 音訓表に無いものの代表的なもの よく使われるもの として「全 すべ て」「画 えが く」「〇〇に依 よ れば/拠 よ れば」などが思いつきます。
もっとちなみに、カテゴリーをどこにしたらいいのか分からなかったのですが、言葉の関係などで法律がいいのかな、と思い法律にしました。 3、株主代表訴訟の会社側の代表選任において、被告となった取締役 株主代表訴訟とは、会社(株主)側が取締役の責任を追及する訴訟です。 ) (この場合,「、離婚」を「及び離婚」としても同じです。 取締役会での決定事項の内容にかかわる取締役は、決議に加われないと捉えればよいです。 国語辞典によると、「推進」と「促進」はこういう意味です。 「議決」とは、二人以上の人間が集まって相談をすることによって決まったことを言います。
もっと実際に、これらはほとんど同じ意味の言葉として使われています。 決められる案件が大きいほど後日反対派が蒸し返し、前回の決議内容が無効であると主張される場合もあります。 決議とは 「決議」とは、「会議であることがらを決定すること」という意味の言葉です。 また、区分所有法では、普通決議でも特別決議でも、原則として区分所有者(=組合員総数)及び議決権(=議決権総数)を分母とすることが定められていますが、これも規約で別段の定めをすることが許されています。 つまり、 「会議などで集まって相談し、決定すること」 または「その決定された内容」を「議決」と言うわけですね。 株式無償割当てに関する事項の決定• 教科書本文や、巻末資料の日本国憲法をみたところ、 内閣不信任については「内閣不信任(の)議決」「決議」「決議案」(憲法で言うと69条) なのですが、法律案や予算案、首相の指名の関してなど、 内閣不信任以外はすべて「議決」「議決する」となっています。
もっと前者は、「人命にかかわる問題」のように表記されることもありますが、この場合 常用漢字の基準では 「係わる」でなく「かかわる」です。 ・利益配当請求権 利益配当請求権は、配当(当該企業の剰余金から分配される金銭)を受け取れる権利です。
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